日本特許出願明細書の意味不明が諸悪の「根源」です
- 拒絶理由通知の内容が、翻訳ミスに起因したものであることが多いです。
- 中間処理手続きの都度、余計なコストがかかります。
- 「補正」は当然ながら新規事項の追加ができません。(中国特許法33条)
- しかも、中国の新規事項追加(33条違反)の判断はかなり厳格です。
- 最終的に、権利範囲は減縮を重ね、弱い特許(もやし特許)となります。
- その結果、仮に登録になったとしても、いざというときに権利行使ができない可能性が高まります
- 技術内容が理解でき、日本語が理解できる、しかも中国特許明細書を中国の規定に従って作成できる中国弁理士の確保が、中国への特許出願時のポイントとなります。