- このイベントは終了しました。
《開催中止となりました》
発明者のモチベーションを高めつつ、よくあるトラブルに備える!
職務発明規程の策定・見直し講座
セミナー詳細
セミナーについて
企業が社内規程類の一つとして定める職務発明規程は、発明に基づく特許権等の適正な活用を実現し、使用者等(企業)と従業員等(発明者)との利益調整を図りながら紛争を予防することを目的とします。そのため、自社の職務発明規程は、その双方が得をするような制度設計が重要となってきます。
企業活動のグローバル化、人材流動性の高まり(競合企業への転職者も増加)、高齢化社会の進行で増え続ける退職者と死亡した発明者への対応、特許ではなくノウハウ化(秘匿化)による技術保護の認知度向上など、近年の職務発明を取り巻く環境は大きく変化しています。
中堅・中小企業の中には、職務発明規程が整備されていないケースも散見されますが、この状態を放置することは言うまでもなく危険であり、会社として多大なリスクを抱え続けることになります。速やかに適切な規程の策定・導入を進めることが不可欠といえるでしょう。
また、職務発明規程は存在しても、策定時の検討が不十分であったためにトラブルの種になりかねない条項があったり、特許法の法改正への対応(自社規程の見直しと必要な修正)をしていなかったために、いまとなっては不適切な規程が放置されているケースもあるようです。
そこで、職務発明規程をこれから策定する必要がある中堅・中小企業の皆さま、そして自社の現行規程の見直しが課題となっている企業のご担当者様を対象として、職務発明規程を検討するうえで必要な知識と課題・着眼点を整理することができるセミナーを企画しました。オンライン形式ですが、少人数制のセミナーですので、受講者の皆さまが抱えている具体的な実務課題についての意見交換も可能です。
職務発明規程の取り扱いでお悩みの皆さま、是非この機会をご活用ください!
受講するメリット
- 法改正に対応した自社規程の見直しと必要な修正を洗い出すことができます
- 職務発明規程を検討するうえで必要な知識と課題・着眼点を整理することができます
セミナー内容
-
◆職務発明制度(特許法第35条)の趣旨と概要
・平成16年改正法による職務発明制度の概要 ・平成27年改正法による職務発明制度の概要
◆企業における職務発明規程の目的と実際
◆職務発明規程の例
・企業用職務発明規程の項目例 ・職務発明規程の例
◆職務発明規程の策定・見直しにおける課題と検討事項
・相当の利益の問題 ・契約、就業規則、労働協約、勤務規則等による職務発明の取扱い
・職務発明規程におけるノウハウの取り扱い問題 ・従来型の職務発明対応の問題
・職務発明規程における共有権利の相当の利益 ・職務考案、職務創作意匠の取扱い問題
・職務発明規程における退職又は死亡した発明者等の相当の利益◆職務発明に関連する諸問題
・職務発明に関連する労働契約法 ・職務発明に関するライセンス契約実務の問題
・職務発明規程を置かないことのリスク ・予約承継問題
・職務発明規程に関するガイドライン ・職務発明に関する「相当の対価」、「相当の利益」に関する訴訟
-
講師プロフィール
石田 正泰 (いしだ まさやす)
青山学院大学法学部特別招聘教授
(一財)経済産業調査会監事、(一社)日本デザイン保護協会意匠研究会会員
(一社)日本MOT振興協会監事 知的財産委員会副委員長 など
凸版印刷株式会社 専務取締役(法務本部長兼広報本部長、知財専門子会社社長)、
(一社)日本知的財産協会 副会長・ライセンス委員長・フェアートレ―ド委員長、慶應義塾大学大学院(理工)非常勤講師、(一社)日本経済団体連合会 知的財産部会長、東京理科大学専門職大学院研究科長・知的財産戦略専攻教授などを歴任。
著作として、「企業経営における知的財産活用論」「技術経営(MOT)におけるオープンイノベーション論」「知的財産契約実務ガイドブック」「ライセンス契約実務ハンドブック」(いずれも発明推進協会)、「企業経営に資する知的財産」(経済産業調査会、共著)など多数。
過去に日本経団連・知的財産部会長として特許法35条の改正にも深く関わり、企業の職務発明規程のあり方に高度な知見を有しています。